文字起こしで著作権法違反? セミナー・講演等で文字起こしをする条件

セミナーや講演のレポート作成に便利なのが文字起こしです。

話の内容から口調まで再現でき、正確で臨場感のあるレポートが作れます。

ところが、文字起こしをすると著作権が問題になる場合があることをご存じですか?

著作権侵害になるケース、問題がないケースを解説します。

文字起こしで著作権侵害!?

文字起こしは音声を文字に書き起こすことで、会話や発言などの言葉を文字で読めるようにする方法です。

たとえばこんなシーンで使われています。

  • 会議の議事録作成
  • インタビュー記事作成
  • 講義・授業の記録
  • 講演・セミナーの記録
  • スピーチの記録
  • メモ代わり

また、映画・ドラマなどのセリフを書き起こしたYouTube動画や、ラジオ・テレビ番組の書き起こしサイトなども散見されます。

ところが、こうしたものの中には、勝手に文字起こしをすると著作権侵害になるものも多いので注意が必要です。

著作権とは?

まず、著作権とは何かを確認しておきましょう。

著作権とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」について、創作した人が利用を独占できる権利です。

小説、絵画、アニメ、映画、音楽などが対象。書籍のような形のある商品だけでなく、たとえば音楽なら曲や歌詞のほかにライブ演奏も含まれます。

ちなみに著作権は創作したその時点で発生し、登録の必要はありません。

期間は作った人が亡くなってから原則50年です。(映画など例外あり)

セミナー・講義・会議は対象?

著作権には「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」というカテゴリーがあります。

口頭で伝える講演・セミナーや講義、スピーチや漫才なども対象です。

一方で、普段の会話やアイディアには著作権はありません。創作的な表現を扱う会議でない限り、会議・打ち合わせは著作権の対象にはならないと考えていいでしょう。

著作権侵害になるケースは?

著作権法では、創作した人が作品の利用を独占できる権利、つまり他人が使うには作者の許可が必要なことを定めています。コピー・録画や、上演・再生、インターネットなどでの公開などが対象です。

音楽配信やCDを例に取ると、勝手にコピーして配布・販売したり、インターネット上に公開したりするのは当然違法になります。これは著作権が理由です。

また、創作者が傷つけられない権利(著作者人格権)も保護されています。無断で変更したり、作者の名誉を害する形で利用したりすることはできません

文字起こしの場合

講演・セミナーなどの文字起こしも同様で、無断で録音・再生などをすると「複製権」の侵害になります。また、講演録の配布やブログ掲載は「公衆送信権」などの侵害です。

テレビ・ラジオ番組や映画・アニメなどの文字起こしは許可がなければ当然アウト

差し止めや損害賠償を請求される可能性があり、また犯罪として罰金や懲役刑になるかもしれません。

ラジオの内容を文字起こししてサイトなどにアップする行為はグレーな部分もあり、文字起こしが複製にあたるのかどうかで議論の余地もあるようです。無料で番組を宣伝してくれるラジオ局側が黙認している現状もありますが、違法と判断される可能性もあるので注意が必要です。

参照:著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

著作権は誰にある?

著作権を持つのは、創作した人(著作者)です。

講演やセミナー・研修会では、内容を用意して話をした講師に著作権があります。会社のイベントで講師を呼んだ場合でも、録音や文字起こしなどをするには本人の承諾がいるので注意。

尚、著作権のうち経済的利益に関係する財産権(複製権や公衆送信権など)は譲渡可能で、映画などではよく製作会社などが著作権を持っています。

無許可で文字起こしができる条件

ここまで見てきたように、創作された表現を文字起こしするには利用許諾が必要です。

ただ例外があり、以下のような条件を満たすときには、許可なしで利用することが認められています。

私的使用はOK

個人的に使用する目的の場合は無許可で複製することができます(映画を除く)。後で自分が読み返すために講義やセミナーのノートを取ることはOKです。

但し、自分で見るためでも、インターネットに公開でアップロードするのは「私的使用」とは認められません。違法にアップロードされている音楽や映像をダウンロードするのもNGです。

教育目的

学校の授業に使う場合も無許可で複製してOKです。

但し営利目的ではないことが条件で、会社の社内研修に使う場合には許可を得る必要があります。

引用

引用に使う場合も無許可で利用できます。引用と認められるには、引用以外の本文がメインであること、引用の出所を明示して本文と区分されていること、などの条件があります。

尚、著作権には「同一性保持権」といって無断で変更されない権利があり、文章を変えずに引用するのがルールです。

著作権を確認して文字起こし

著作権とは、創作的な表現を生み出した人が、その表現の利用を独占できる権利です。

口頭で伝える表現にも著作権があり、無断で文字起こしをすると著作権法違反になる可能性があります。

講演やセミナーの内容を文字起こしして公開するときは、講師に許可を取るようにしてください。

著作権者のOKが取れたら、レポート作成には自動文字起こしを使うのが便利です。

「SACSCRIBE(サクスクライブ)」はクラウド型の自動文字起こしサービスです。AIが音声データから自動で文字起こしをします。

また、そのままSACSCRIBE上で編集・校正もできるので、セミナーの内容をブログ記事に加工する場合も手間が掛からずスピーディーに作業できます。

SACSCRIBEで効率的にレポートを作成してはいかがでしょうか。

 

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